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特定技能「工業製品製造業」とは?統合・試験・2号を解説

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製造現場の人手不足を補う受け皿が、特定技能「工業製品製造業」です。本記事では、3分野統合の経緯・必要な試験・対象業務区分、そして特定技能2号まで、製造業向けに2026年最新でわかりやすく解説します。

3分野が「工業製品製造業」に統合

令和6年度より、これまでの「素形材」「産業機械」「電気電子情報関連製造業」の3分野が統合され、「工業製品製造業分野」になりました。これにより、複数工程にまたがる多能工としての雇用がしやすくなり、製造現場の実態に即した受け入れが可能になっています。

必要な試験

働くには次のいずれかを満たします。

対象となる業務区分

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、工業包装など幅広い区分が対象です。2026年6月からは電線・ケーブル製造、家具製造、ゴム製品製造などの区分も追加され、対象がさらに広がりました。自社の工程が対象になるかの確認が第一歩です。

特定技能2号(対象は限定的)

工業製品製造業も特定技能2号の対象ですが、現時点で2号に進めるのは機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分に限られます。2号になると在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能です。

受け入れの進め方

対象区分の確認や支援計画、各種届出は登録支援機関に委託でき、製造ラインの運営に集中しながら受け入れを進められます。CVPROは登録支援機関として、紹介から支援・管理までまとめて代行します。

まとめ

特定技能「工業製品製造業」は、3分野統合で多能工採用がしやすくなり、対象区分も拡大している成長分野です。まずは自社工程が対象かを確認し、受け入れ計画を立てましょう。

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よくある質問

素形材や産業機械の分野はどうなりましたか?

令和6年度に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の3分野が「工業製品製造業分野」に統合されました。多能工としての雇用がしやすくなっています。

特定技能「製造」に必要な試験は?

製造分野特定技能1号評価試験と日本語N4以上(またはJFT-Basic)が原則です。技能実習2号を良好に修了した人は免除される場合があります。

製造業は特定技能2号になれますか?

なれますが対象は限定的で、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分に限られます。2号になると在留の上限がなくなります。

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