担い手不足と季節変動が課題の漁業・養殖業。本記事では、特定技能「漁業」の試験・業務区分・派遣雇用の可否、そして在留の上限がなくなる特定技能2号まで、2026年最新でわかりやすく解説します。
特定技能「漁業」とは
漁業は、漁船漁業や養殖業で外国人材を受け入れる分野です。担い手不足の現場を支え、農業と同じく派遣雇用が認められるのが大きな特徴です。2号に進めば長期の定着も見込めます。
必要な試験
- 漁業技能測定試験(漁業または養殖業)
- 日本語能力試験N4以上(またはJFT-Basic)
技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除される場合があります。
2つの業務区分
対象は漁業(漁具の操作、水産物の採捕、漁獲物の処理など)と養殖業(養殖資材の管理、生物の育成、収獲など)の2区分です。マグロ・ブリ・ウナギ養殖など対象品目も広がっています。
漁業ならではの「派遣雇用」
特定技能のなかで漁業(と農業)だけは派遣形態での雇用が認められています。漁期による繁閑の差が大きいため、複数の漁協・事業者で働ける仕組みがあり、季節性の強い現場でも人材を活用しやすいのが利点です(派遣元は労働者派遣法の許可が必要)。
在留の上限がなくなる「特定技能2号」
漁業は特定技能2号の対象です。2年以上の管理経験と日本語N3相当などの要件を満たせば、在留の上限がなくなり家族帯同も可能になります。
受け入れの進め方
支援計画や各種届出、協議会対応は登録支援機関に委託でき、操業に集中しながら受け入れられます。CVPROは登録支援機関として、紹介から支援・管理までまとめて代行します。
まとめ
漁業は、派遣が使えて季節性に強く、2号で長期定着も見込める分野です。試験・区分・派遣の仕組みを押さえ、担い手不足に対応しましょう。
よくある質問
特定技能「漁業」は派遣でも雇えますか?
はい。特定技能のなかで漁業(と農業)は派遣雇用が認められています。漁期の繁閑に対応しやすいのが特徴です(派遣元は労働者派遣法の許可が必要)。
漁業に必要な試験は?
漁業技能測定試験(漁業または養殖業)と日本語N4以上(またはJFT-Basic)が原則です。技能実習2号良好修了者は免除される場合があります。
漁業は特定技能2号になれますか?
なれます。2年以上の管理経験と日本語N3相当などの要件を満たせば、在留の上限がなくなり家族帯同も可能になります。