ドライバー不足が深刻な運送・交通業界。2024年に新設された特定技能「自動車運送業」について、3区分・試験・運転免許の要件、そして2号の扱いまで、2026年最新でわかりやすく解説します。
特定技能「自動車運送業」とは
自動車運送業は、2024年に特定技能へ新しく追加された分野です。深刻なドライバー不足を背景に、外国人運転者の受け入れが始まりました。
3つの業務区分
対象はトラック(貨物)・タクシー・バスの3区分です。それぞれ運転業務が中心となります。
試験・日本語要件
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験
- 日本語:バス・タクシーはN3以上、トラックはN4以上(安全確保のため区分で異なります)
運転免許の要件(重要)
この分野では日本の運転免許の取得が必須です。トラックは一種免許、タクシー・バスは第二種免許が必要になります。外国免許からの切替(外免切替)や、国内での免許取得を見据えた受け入れ計画が欠かせません。
特定技能2号について
自動車運送業は現時点で特定技能1号のみ(2号は対象外)です。在留は通算5年までとなります。
受け入れの進め方
免許取得のサポートや支援計画、各種届出は登録支援機関に委託できます。CVPROは登録支援機関として、紹介から支援・管理までまとめて代行します。
まとめ
自動車運送業は、ドライバー不足の切り札として期待される新分野です。区分ごとの日本語要件と運転免許の要件を押さえ、計画的に受け入れを進めましょう。
よくある質問
特定技能「自動車運送業」の区分は?
トラック・タクシー・バスの3区分です。日本語要件はバス・タクシーがN3以上、トラックがN4以上と区分で異なります。
運転免許は必要ですか?
はい。日本の運転免許の取得が必須で、トラックは一種、タクシー・バスは第二種免許が必要です。外免切替や国内取得を見据えた計画が重要です。
自動車運送業は特定技能2号になれますか?
現時点では特定技能1号のみで、2号は対象外です。在留は通算5年までとなります。