インバウンド回復で人手不足が続くホテル・旅館業界。本記事では、特定技能「宿泊」の試験・業務内容・協議会加入、そして在留の上限がなくなる特定技能2号まで、2026年最新でわかりやすく解説します。
特定技能「宿泊」とは
特定技能「宿泊」は、ホテル・旅館などの宿泊業で外国人材を受け入れる在留資格です。フロントから接客まで幅広く任せられ、多言語対応の戦力としても期待できます。2号に進めば長期の定着も可能です。
必要な試験
- 宿泊分野特定技能1号評価試験(フロント・広報企画・接客・レストランサービス・安全衛生の分野)
- 日本語能力試験N4以上(またはJFT-Basic)
業務内容(付随業務の範囲が広い)
従事できるのはフロント業務・企画広報・接客・レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関わる業務です。特徴として、清掃やベッドメイキングなども付随的に対応できるため、現場の実態に合わせて幅広く活躍してもらえます。
協議会への加入
受入れ企業は、外国人材の受け入れから4か月以内に「宿泊分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。加入は受け入れ後に忘れず行いましょう。
在留の上限がなくなる「特定技能2号」
宿泊は2023年に特定技能2号の対象へ追加されました。複数の従業員を指導した経験を含む2年以上の実務経験と、2号評価試験の合格が要件です。2号試験は難度が高いぶん、合格者は在留の上限がなくなり家族帯同も可能になります。
受け入れの進め方
協議会加入や支援計画、各種届出などの手続きは登録支援機関に委託でき、現場運営に集中しながら受け入れを進められます。CVPROは登録支援機関として、紹介から支援・管理までまとめて代行します。
まとめ
特定技能「宿泊」は、フロントから接客まで幅広く任せられ、2号で長期定着も見込める分野です。付随業務の範囲が広く、宿泊現場の人手不足に柔軟に対応できます。
よくある質問
特定技能「宿泊」で清掃はできますか?
フロント・接客などの宿泊サービス業務が中心ですが、清掃やベッドメイキングなども付随的に対応できます。付随業務の範囲が比較的広いのが特徴です。
宿泊で協議会加入は必要ですか?
はい。受け入れから4か月以内に宿泊分野特定技能協議会への加入が義務付けられています。
宿泊は特定技能2号になれますか?
なれます。2023年に対象へ追加され、複数従業員の指導を含む2年以上の実務経験と2号評価試験の合格が要件です。