熟練工の高齢化が進む造船・舶用工業。本記事では、特定技能「造船・舶用工業」の6つの業務区分・試験、そして在留の上限がなくなる特定技能2号まで、2026年最新でわかりやすく解説します。
特定技能「造船・舶用工業」とは
造船・舶用工業は、船舶や舶用機器の製造・修理で外国人材を受け入れる分野です。制度創設当初から2号の対象で、熟練人材の長期定着も見込めます。
6つの業務区分
対象は溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立ての6区分です。手溶接、金属塗装、構造物鉄工、機器の組立・調整、旋盤・フライス盤加工、回転電機組立てなど、造船現場の中核作業を任せられます。
必要な試験
- 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(6区分から選択・学科+実技)
- 日本語能力試験N4以上(またはJFT-Basic)
技能実習2号を良好に修了した人は、試験免除で移行できる場合があります。
在留の上限がなくなる「特定技能2号」
造船・舶用工業は制度創設当初からの2号対象分野です。2号試験の合格と、監督者としての2年以上の実務経験を満たせば、在留の上限がなくなり家族帯同も可能になります(2号は日本語試験不要)。
受け入れの進め方
支援計画や各種届出は登録支援機関に委託でき、製造現場に集中しながら受け入れられます。CVPROは登録支援機関として、紹介から支援・管理までまとめて代行します。
まとめ
造船・舶用工業は、6区分で幅広く即戦力を確保でき、2号で長期定着も見込める分野です。熟練工不足の解決策として有力です。
よくある質問
特定技能「造船・舶用工業」の区分は?
溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立ての6区分です。造船現場の中核作業を担当できます。
造船・舶用工業は特定技能2号になれますか?
なれます。制度創設当初からの2号対象で、2号試験合格と監督者として2年以上の実務経験を満たせば在留の上限がなくなります(2号は日本語試験不要)。
必要な試験は?
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(6区分から選択)と日本語N4以上(またはJFT-Basic)が原則です。技能実習2号良好修了者は免除される場合があります。